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(1-2-2) 希望通りのローンが借りれない。どうする?


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ステップ【1】[1-2]-資金計画は慎重かつ堅実に-

(1-2-2) 希望通りのローンが借りれない。どうする?

売買契約または建築請負契約はしたものの、何らかの理由で住宅ローンが借りられなくなったり、予定の金額よりも減額された場合どうしますか?

一般的に住宅ローンを組むときには、金融機関等から、売買契約書や建築請負契約書の提出を求められます。(金融機関によっては、後日の提出でよい場合もあります)
これは、金融機関としては、ほんとに家を建てるのかどうかの確認をしておく必要があり、その証拠書類として提出を求められるものです。
架空の契約をして、事件になった例などが過去にありましたが、それらを事前に防ぐ目的もある訳です。
ということは、住宅ローンが決定する前に売買契約や建築請負契約をしておく必要があるということになります。
ところが、この時点では希望した通りの住宅ローンが借りられるという前提で契約する場合が殆どです。

ここでは、住宅ローンが借りられなくなったり、希望した金額を減額させられた場合の対処方法を考えてみましょう。
次の二つのことが考えられます。

  • 何らかの理由で住宅ローンが全く借りられなくなってしまう場合。
    余程のことがない限り、こういうことはないかもしれませんが、万一のことを想定して、売買契約書や建築請負契約書の特約条項の欄に、住宅ローンが全く借りられなくなった場合は、契約そのものを無効とする旨の文言を記載しておくことを強くお勧めします。そうすることで、契約違反を免れ、損害賠償などの請求をされなくなる可能性が高くなります。
  • 何らかの理由で住宅ローンが予定した金額を下回った金額で承認される場合。
    このケースは割合よくあるケースです。
    この場合も、万一のことを想定して、売買契約書や建築請負契約書の特約条項の欄に、住宅ローンが減額になった場合は、契約そのものを無効とするか、契約のやり直し(減額契約)の旨の文言を記載しておくことを強くお勧めします。
    そうすることで、契約違反を免れ、損害賠償などの請求をされなくなる可能性が高くなります。

住宅ローンを頼らずに、全て手持ちのお金で建築する場合や、減額分を別途調達できる場合は、このようなケースは当てはまりませんが、念のために、特約条項にこのような文言を記載して契約しておくことは、違反ではありませんのでお勧めです。

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