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◇ 建設業許可について

建設業法における許可のことをご存知ですか?
ここでは少しばかり建設業の許可についてのお話しをしてみたいと思います。

建設工事の完成を請け負うことを営業するには、その工事が公共工事であるか民間工事であるかを問わず、建設業法第3条に基づき建設業の許可を受けなければなりません。
ただし、「軽微な建設工事」のみを請け負って営業する場合には、必ずしも建設業の許可を受けなくてもよいこととされています。

ここでいう「軽微な建設工事」とは、次の建設工事をいいます。
建築一式工事については、
  工事1件の請負代金の額が1,500万円未満の工事
  または延べ面積が150㎡未満の木造住宅工事

  • 「木造」…建築基準法第2条第5号に定める主要構造部が木造であるもの
  • 「住宅」…住宅、共同住宅及び店舗等との併用住宅で、延べ面積が2分の1以上を居住の用に供するもの

建築一式工事以外の建設工事については、
  工事1件の請負代金の額が500万円未満の工事

この規模や金額をどう思いますか?結構大きな工事だと思いませんか?
特にリフォーム工事などは、建築士の免許はおろか建設業の許可がなくても、大半は工事が出来る訳ですので、専門知識のない初心者でも工事を受注することが出来る訳です。
ですから、平気で耐力壁であるスジカイを安易に取ってしまったりするなど、恐ろしいことを平気でしてしまう現実を見聞きするにつけ、建設業の許可の意味を考えざるを得ません。

無許可でも受注出来るということが、金儲け主義に走る悪徳業者をはびこらせ、欠陥住宅の原因を作っているとすれば、何らかの対策を早急に施す必要があるような気がします。

建設業許可を得るには、かなり厳しい資格条件をクリアしなければなりませんので、大事な家を任せる業者を選ぶ際は、最低限この建設業許可を取得している業者の中から選ぶべきだと思います。